在外選挙人名簿への登録申請

【更新日:2014年5月】 

海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ20歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。

 

在外選挙人名簿への登録の申請は、チェンナイ総領事館 で受け付けています。登録されるためには、チェンナイ総領事館の管轄区域内に3ヶ月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3ヶ月経っていなくても行うことができます。

 

具体的な手続きの流れについては、外務省のHPをを参照ください。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html