日本人会会則

【チェンナイ日本人会会則】

200904 19日 改定

201204 21日 改定

20130401日 改定

201405 11日 改定

201509 15日 改定

201605 22日 改定

20160609日 改定

201608 11日 改定

20160908日 改定

2016 10 16日 改定

2019年 04月 21日  改定

           

第1条   名称

本会はチェンナイ日本人会と称す。

英文では「THE JAPANESE ASSOCIATION OF CHENNAI」と表示し、略称を「JAC」と呼ぶ。

 

第2条 目的

本会は会員相互の親睦、友好、福祉、厚生、安全、子女教育の増進を図ることを目的とする。

 

第3条 会員資格

本会の会員はチェンナイ市およびその近郊に在住する日本人男女にて在任期間6ヶ月以上の実績又は見込みを有するものとする。会員の帯同子女は子供会員とする。

 

第4条 入会の自由

本会への加入は強制されるものではない。

但し、チェンナイ補習授業校へ入学する場合には、本会への加入を前提とする。

 

第5条 会員の種類

本会の会員は法人会員と個人会員によって構成される。

法人会員は本邦にある企業より派遣された社員とする。

 

更に本会会員の配偶者もしくは子で、日本以外の国籍を有する者は準会員になることが可能である。

また、外国籍ながら本人が入会を希望する場合、日本滞在暦が長く日本語能力にも問題がない等の理由により理事会の過半数の賛成を得た場合、準会員とすることが可能である。

 

尚、準会員は、正会員と同等の特典を享受できるが、総会での議決権を持たず、役員への選挙権及び被選挙権を持たない。

 

第6条 本部

本会の本部はチェンナイ市に置く。

 

第7条 名誉会長

本会に名誉会長を置き、名誉会長には在チェンナイ日本国総領事を推戴する。

 

第8条 役員

本会の運営に当たり会長副会長および理事(会長副会長との兼任を妨げない)を置く。

 

第9条 理事会

1.   理事会は会長副会長理事を構成員とする。

他に、本会運営の為の助言や意見を求める為に総領事館並びにチェンナイ日本商工会理事からのオブザーバーを置く。

2.   理事会は構成員の3分の2以上の出席を以って成立する。(以下、出席理事という)

但し、構成員が出席出来ない場合は構成員の指名した代理人の出席を認める。

3.   理事会の議事は、出席理事の3分の2以上で決する。

ただし、第16条第7項の規定による議事は出席理事の過半数により、第22条の規定による「会則の変更」については出席理事の全会一致の賛成により決するものとする。

 

第10条 委員会および委員

本会の目的達成のため以下の委員会を設置する。

委員会には委員長と必要に応じて副委員長を置くものとする。

委員会の活動を遂行するため委員長は必要と認めた人数の委員を任命する。

理事会において必要と認めたときは3分の2の賛成をもって委員会の改廃を行なうことが出来る。

Ø  忘年会委員会

Ø  新年会委員会

Ø  夏祭り委員会

Ø  体育委員会

Ø  安全厚生委員会

Ø  文化・生活情報委員会

Ø  学校運営委員会

Ø  会計委員会

Ø  総務委員会

第2項

学校運営委員会は保護者及び教職員と共同で日本人補習授業校の運営、同会計の責任を負う。日本人会と独立した会計帳簿を保持するものとする。

 

第11条 役員の選出および委員長の任命

役員の選出は次の規定による。

会長および副会長は理事会において候補が人選され総会において投票により過半数の賛成をもって選出される。各委員会の委員長は総領事(館)および各法人会員の推薦により会長が任命し、理事に就任する。各委員会の委員は委員長により任命される。

但し、学校運営委員会については、「チェンナイ補習授業校規則」に基づき、運営委員長、及び委員は会長の推薦により、補習授業校評議委員会による審議を踏まえ、代表取締役及び取締役の総意のもと、代表取締役が任命し、理事に就任する。

 

第12条 役員および委員の職責

会長は本会を代表し本会の健全なる発展に努め、且つ運営面における全責任を負う。副会長は会長を補佐し会長不在の場合は、その代理を勤めるものとする。理事は会長、副会長に協力し、各委員会の支障なき運営に当たるものとする。委員は各委員会の活動の円満なる進行に努める。

 

第13条 役員の任期

本会の役員の任期は、年次総会から次期年次総会までの1ヵ年とする。但し再任は妨げない。役員がその任期中に交代ある場合、新役員は第11条の規定により選出もしくは任命されるものとし、その任期は前任者の残留期間とする。

 

第14条 監査人の任命

監査人は毎期会長が任命し、当会全体および各委員会の年次会計報告を受けた時または必要と認めた時に監査を行なう。監査人と理事の兼任は認めない。

 

第15条 入退会の手続き

入会手続きは入会希望者が所定の届を総務委員会へ提出し、同委員会による受理をもって完了する。退会手続きは原則として退会希望者、或いは帰任・離任の事実を所属企業等が文書(電子メールを含む)を総務委員会へ提出し、同委員会による受理をもって完了する。

但し、文書の提出がなくとも、所定期日までの会費納入がなく、かつ、届けられた連絡先(電話番号及び電子メール)にて理事が当該会員と連絡をとることができない、または当該会員の離任の事実が明らかであると理事会が判断する場合には、理事会の決定にて退会とする。

 

第16条 会費

本会の運営は次の資金を以って行なう。

1.      個人会費

会員は1名につき月額Rs.300とする。

2.      法人会費

法人会費に就いては、法人会員1名につき月額Rs.1100とする。

3.      準会員会費

会則第5条にて規定されている準会員は1名につき月額Rs.200とする。

4.      チェンナイ補習授業校教員について

学校長を除くチェンナイ補習授業校教員(以下、補習校教員とする)については、もとより本会の要請により招聘しているとの状況を鑑み、個人会員として扱うも、特例としてその会費を免除する。

 

<会費一覧表>

個人会員の場合         会費      Rs. 300/(一名)

法人会員の場合         会費      Rs. 1100/(一名)

                           入会金    Rs.1,000/入会時(一社)

準会員の場合            会費     Rs. 200/(一名)

補習校教員              会費     免除

 

5.      臨時会費

理事会の3分の2以上の賛成、および総会(臨時総会を含む)において過半数の賛成を得て徴収できるものとする。

 

6.      入会金

新たに法人会員に加入する場合は派遣社員の人数に係わりなく、1社あたりRs.1,000の入会金を払わなければならない。

 

7.      寄付金

理事会の過半数の賛成により、理事会が定めた方法により個人会員、法人会員より特定の目的のため寄付金を集めることが出来る。

 

8.      納付金

会費は請求あり次第すみやかに納入しなければならない。

期の途中で入会するものは入会時に月割りで会費を納入しなければならない。

 

9.      会費の改定、および、特例

会費の改定は、理事会の3分の2の賛成により総会にはかり総会の過半数の賛成を以って承認される。

また、特殊なケースの個別会費についても、理事会の3分の2の賛成ののち、総会の過半数の賛成を以って承認される。

 

10.    一度納入した会費は、会員が期の途中で脱会する場合に於いても返済しない。

 

第17条年次総会

各期の決算を終えた後すみやかに年次総会を開催し、各委員会の活動実績報告、監査人の監査を受けた会計報告の承認を得るとともに、次期の会長、副会長の選出を行なうものとする。

 

第18条 臨時総会

次の各項に該当する時、会長は臨時総会を招集しなければならない。

1.      理事会で開催が決議された場合

2.      会員の3分の1以上の要求が有った場合

 

第19条 総会の成立

総会の成立は会員の過半数の出席を以って成立する。但し委任状を含める。

総会の成立を決する会員数は、当該総会の行われる前月15日時点の会員数とする。

 

第20条 議決権

総会における議決権は会員(子供会員は除く)1名につき1票を与えるものとする。

議題の議決は過半数〈委任状を含む〉の賛成を得て可決される。

 

第21条 活動計画並びに予算

各委員長は選出された後、すみやかに担当年度の活動計画を立て、それに基づいた予算を計上し理事会の承認を得るものとする。

 

第22条 会則の改定

会則は理事会における出席理事の全会一致の賛成をもって改定されうるものとする。

但し、第16条(旧第15条)第9項で定める通り、「会費の改定及び特例」については、理事会の3分の2の賛成、および総会(臨時総会を含む)の過半数の賛成をもってのみ改定される。理事会にて出席理事の全会一致が得られない議題は理事会の3分の2の賛成、および総会(臨時総会を含む)の過半数をもってのみ改定される。改定は、決定された総会もしくは理事会において承認された期日をもって発効する。

 

 

以上