在留届手続き

【更新日:2025年4月】 

旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。

 

海外で事件・事故や思わぬ災害などが起こった場合、日本大使館、総領事館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し、援護活動を行います。

■「在留届」の提出方法

「在留届電子届出システム(ORRネット)」を利用して
皆様のパソコンからインターネット経由にて簡単に在留届を提出することができます。
※現地での住所や電話番号が決まっていなくても、出国90日前から提出可能です。

以下のQRコードまたはURLより手続きをお願い致します。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/chui.html

 

届け出用紙での提出を希望される方は、チェンナイ総領事館へ個別にご連絡下さい。

【代表電話】
+91-44-2432-3860/61/62/63

Email
領事関連(邦人援護、在留届、旅券、戸籍、証明等):consularcgj@ms.mofa.go.jp